クーリングオフとは
従来、クーリングオフは特定商取引法に基づいて、できる契約とできないものとあり、また指定商品といってクーリングオフが適用可能な対象商品が定められていました。
しかし、平成21年12月1日に施行された改正特定商取引法および割賦販売法では、指定商品規定を撤廃し、通信販売・訪問販売・電話勧誘販売で、すべての商品と役務が両法律の規制対象となりました。
クーリングオフ制度とは、訪問販売やキャッチセールス、内職商法などで契約したものを、一定期間内に書面で通知することにより、契約を無条件に解除できる制度です。
理由も要せず、業者の同意も不要であり、一方的にできるもので、業者はそれを断ることはできません。
クーリングオフ・サービスと報酬料金(消費税込)
クーリングオフ・サービスメニュー
クーリングオフ・サービスには次の3つのコースがあります。
クーリングオフ標準コース |
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当センターの報酬 | 100万円以下: 18,000円~
100万円超~200万円以下:35,000円~
200万円超: 50,000円~
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郵送代実費 | 2,300円 (内容証明、配達証明郵便料金) |
サービス内容 | クーリングオフの内容証明郵送標準コースです。 事後に当該案件についての無料相談が何度でも受けられるサポートが付いています。 |
サービス提供地域 | 全国対応です。 |
差出人 | 行政書士が本人名(又は行政書士名)で差出ます。 |
連絡先 | 相手先からの連絡は原則として本人宛に貰います。 |
事後フォロー | 以後の当該案件は、相談料無料でサポートします。 |
その他 | 継続被害や妨害行為が予想される、訪問販売、電話勧誘販売、デート商法、絵画商法等の案件に人気が有ります。 |
中途解約コース |
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当センターの報酬 | 総支払額の4.2%(最低額31,500円) |
郵送代実費 (内容証明、配達証明) |
2,500円 |
サービス内容 | クーリングオフ期間経過後の解約のケースです。 |
サービス提供地域 | 全国対応です。 |
差出人 | 行政書士が本人名(又は行政書士名)で差出ます。 |
連絡先 | 相手先からの連絡は原則として本人宛に貰います。 |
事後フォロー | 以後の当該案件の相談料は無料 |
その他 | 主務大臣申出手続もサービスで行います。 |
投資マンションコース |
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当センターの報酬 | 総支払額の4.2%(最低額31,500円、最高額94,500円) |
郵送代実費 (内容証明、配達証明) |
2,500円 |
サービス内容 | 投資マンションの解約のケースです。 |
サービス提供地域 | 全国対応です。 |
差出人 | 行政書士が本人名(又は行政書士名)で差出ます。 |
連絡先 | 相手先からの連絡は原則として本人宛に貰います。 |
事後フォロー | 以後の当該案件の相談料は無料 |
その他 | 主務大臣申出手続もサービスで行います。 |
※総支払額は、クレジット込みの金額です。
※内容証明郵送料金、お客様宛の書類郵送料金等の実費をご負担頂きます。
<注記(上記3コース共通)>
※総支払額は、クレジット込みの金額です。
※内容証明郵送料金、お客様宛の書類郵送料金等の実費をご負担頂きます。
※お客様の等センター宛の手数料支払は後払いになります。お振込手数料はお客様負担でお願いします。
郵便料金(郵便+書留+配達証明)
内容証明郵便の郵便料金(実費)は下記の通りです。
内容証明郵便料金 | 1枚 |
2枚 |
1枚追加ごと |
---|---|---|---|
普通内容証明郵便 | 1,252円 |
1,512円 |
+260円 |
クーリングオフの効果
クーリングオフは、消費者が不利にならないように設けられた制度で、消費者に不利な条件は一切無効となります。
期間内であれば、消費者は無理由、無条件で契約を撤回、解除できます。
クーリングオフ制度を説明した法定書面を業者からもらっていない場合は、所定の書面の交付を受けるまでいつまででも契約解除ができます。
書面に不備があった(クーリングオフ期間が20日あるのに8日と書かれていた場合など)場合も同様です。
クーリングオフの通知を決まった日数の期間内に発信さえすれば、業者に到達しなくても有効です。
業者が受け取りを拒否したとしても有効となります。
業者は、解除にともなう損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。
商品を引き取ったり、原状回復するのも業者の費用です。
クーリングオフをしない、などという約束はまったく無効です。
クーリングオフができない場合
クーリングオフ制度は、次の場合はできません。
でも、あきらめないで下さい! 販売業者の悪質な行為や書面の不備などがあれば、クーリングオフや契約解除、解約が可能な場合があります。
契約を結ぶと、すぐに役務の全体が提供される場合(飲食店等)
法律で供給義務が課せられている場合、クーリングオフ期間の経過を待てない役務提供の場合(葬儀等)
契約までにある程度の検討期間等がかかる場合(自動車等)
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
商品、権利、役務が指定商品でない場合
健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(但し、ケースによっては、できる場合があります)購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合
購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合
通信販売で購入した場合
代金の総額が3,000円未満の場合
個人でなく「事業者」として契約した場合
クーリングオフの注意点
クーリングオフでは次のことを注意して下さい。
一番気をつけなければならないのはやはり可能期間です。
これが経過していれば、契約の解除、申込みの撤回はできません。クーリングオフについての説明を受けたか受けないか、説明されてなくてもクーリングオフについて書いてある書面を受け取ったかどうか注意してください。
期間内であれば、申し出をしたという証拠を必ず日付つきで残しておく。
電話での申し出はやめましょう。
クーリングオフの申し出は、必ず書面でおこないます。はがきでもかまいませんが、証拠能力となるとどうでしょう。
受け取っていないといわれてしまえばおしまいです。はがきで出す場合でも、必ず配達証明はつけましょう。
内容証明であれば、OKです。
クーリングオフの妨害を受けたとき
クーリングオフを申し出たのに「すでに契約は成立している」だの、「今更解約することはできない」だの、「判を押したのはあなたですよね」などと、業者から妨害を受けるケースがあります。
そもそも、クーリングオフの妨害行為は特定商取引法第70条で、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科(両方)」という定めがあります。
妨害を受けた消費者は、平成16年11月11日より施行になった改正特定商取引法では、事業者が消費者のクーリング・オフを妨害するために不実告知または威圧を行い、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合などには、法的期間を経過した場合であってもクーリング・オフできることになりました。
ただし、その業者がクーリング・オフができる旨を記載した書面(PDFファイル)を改めて交付した場合、その交付から法律所定の期間を経過すると、クーリング・オフをすることができなくなります。
クーリングオフ一覧表
主要なクーリングオフの概略は、以下の通りです。
商品、販売方法、契約等の種類 |
クーリングオフ期間 |
関係法令 |
---|---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。権利については政令指定のものに限る。) |
書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第9条 |
電話勧誘販売 (権利については政令指定のものに限る。) |
書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第24条 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約書面受領日から20日間。 (但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1) | 特定商取引に関する法律 第40条 |
特定継続的役務提供 | 契約書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第48条 |
業務提供誘引販売取引 | 契約書面受領日から20日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第58条 |
個別信用購入あっせん
(権利については政令指定のものに限る。) |
書面受領日から8日間(注1) 特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間(注1) | 割賦販売法 第35条の3の10~12 (改正法施行日 平成21年12月1日~) |
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。) |
契約書面受領日から14日間 | 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条 |
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) |
契約書面受領日から8日間 | 宅地建物取引業法 第37条の2 |
ゴルフ会員権契約 | 契約書面受領日から8日間 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条 |
投資顧問契約 | 契約書面受領日から10日間 (但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。) | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条 |
保険契約 (保険会社外での契約に限る。) | 契約書面受領日から8日間。 (但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。) | 保険業法 第309条 |
<※注>
クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。
書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。
事業者間契約における問題
日本の法律では、クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリング・オフをすることができない。
とくに近年、事業者のうち個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。
なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。
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